代理店規約
最終更新: 2026-11-01
この代理店規約(以下「本規約」といいます)は、シナジーメディア株式会社(以下「当社」といいます)が提供する「マワル」(以下「本サービス」といいます)を顧客に紹介する代理店と当社との間の条件を定めるものです。
第1条(定義)
- 「代理店」とは、本規約に同意のうえ当社所定の申込みを行い、当社が承諾した法人又は個人事業主をいいます。
- 「代理店契約」とは、本規約及び報酬条件書に基づき当社と代理店との間で成立する契約をいいます。
- 「紹介」とは、代理店が見込み顧客に本サービスを説明し、当社への申込みを案内することをいいます。
- 「紹介顧客」とは、第6条により代理店の紹介によるものとして当社が記録した顧客をいいます。
- 「利用料金」とは、紹介顧客が本サービスの利用契約に基づき当社に支払った利用料金(消費税及び地方消費税を除きます)をいいます。
- 「報酬条件書」とは、当社が代理店ごとに交付し、代理店が同意した、紹介手数料の率、支払期間、適用期間その他の条件を定める書面又は電磁的記録をいいます。
- 「キャンペーン条件」とは、当社が期間を定めて告知する、紹介手数料の上乗せその他の代理店に有利な条件をいいます。
第2条(適用と優先順位)
本規約は、代理店契約に関する当社と代理店との一切の関係に適用されます。報酬条件書、キャンペーン条件又は本規約の定めが異なる場合は、報酬条件書、キャンペーン条件、本規約の順に優先します。当社と代理店が別途覚書その他の書面で合意した場合は、当該合意がこれらに優先します。
第3条(代理店契約の成立)
- 代理店となることを希望する者は、本規約に同意のうえ、当社所定の方法で申し込むものとします。代理店契約は、当社が申込みを承諾し、その旨を通知した時点で成立します。
- 当社は、申込者が申込みに虚偽の記載がある場合、第14条第1項の表明に反する場合、その他当社が不適当と合理的に判断した場合、申込みを承諾しないことがあります。
- 代理店は、申込みの記載事項に変更が生じた場合、速やかに当社に届け出るものとします。
第4条(紹介業務)
- 代理店は、当社が提供する資料その他の正確な情報に基づき、見込み顧客に本サービスを紹介します。
- 本サービスの利用契約は、当社と顧客との間で、当社の利用規約及び申込みに基づき成立します。代理店は、当社を代理して契約を締結する権限及び利用料金を受領する権限を有しません。
- 当社は、紹介を受けた顧客の申込みを承諾するかどうかを自らの判断で決定し、承諾しない場合も代理店に対して責任を負いません。
第5条(費用)
紹介業務に要する費用は、報酬条件書に別段の定めがない限り、代理店の負担とします。
第6条(紹介の記録)
- 当社は、顧客の申込みの受付に際し、代理店の紹介によるものであることを記録します。紹介顧客となるのは、当社が記録した顧客に限ります。
- 同じ顧客について複数の代理店から紹介があった場合は、先に記録された代理店の紹介顧客とします。
- 代理店は、紹介した顧客の申込みの前に、当社に紹介の事実を連絡するものとします。
第7条(紹介手数料)
- 当社は、紹介顧客ごとに、利用料金に報酬条件書で定める率を乗じた額を紹介手数料として代理店に支払います。値引き、返金及び未回収の分は利用料金に含めません。
- 紹介手数料の率、支払う期間その他の条件は、紹介顧客の申込みを当社が承諾した日に有効な報酬条件書及びキャンペーン条件によるものとし、その紹介顧客については以後変更しません。
- 報酬条件書とキャンペーン条件がいずれも適用される場合は、それぞれの率を加算します。
- 代理店契約が終了した場合、当社は、報酬条件書に別段の定めがない限り、終了日までに当社が受領した利用料金に係る紹介手数料に限り支払います。
第8条(支払い)
- 紹介手数料は毎月末日で締め、当社は、締め日の翌月末日までに代理店の指定する口座に振り込みます。振込手数料は当社の負担とします。
- 代理店は、当社が求めた場合、締め日から10日以内に紹介手数料の請求書(適格請求書発行事業者である場合は適格請求書)を当社に交付するものとします。
- 紹介手数料には、法令に従い消費税及び地方消費税を加算します。
- 紹介手数料の支払い後に、紹介顧客への返金その他により利用料金が減少した場合、当社は、対応する紹介手数料を以後の支払額から差し引き、又は代理店に返還を求めることができます。
第9条(報酬条件の変更)
- 当社は、報酬条件書に定める適用期間の満了後の条件を、新たな報酬条件書により定めることができます。
- 当社は、30日前までに代理店に通知することにより、通知した効力発生日以後に申込みを承諾する紹介顧客に適用する紹介手数料の率を変更できます。代理店は、変更に異議がある場合、効力発生日の前日までに通知して代理店契約を解約できます。
- 当社は、前2項によるほか、すでに紹介顧客となった顧客に係る紹介手数料の率その他の条件を、代理店に不利に変更しません。
第10条(キャンペーン条件)
- 当社は、電子メール、代理店向けのページその他の方法で告知することにより、期間を定めてキャンペーン条件を設けることができます。
- キャンペーン条件は、告知した期間内に当社が申込みを承諾した紹介顧客に適用します。
- キャンペーン条件は、代理店に有利な条件に限るものとし、期間の満了をもって終了します。
第11条(禁止事項)
代理店は、次の行為をしてはなりません。
- 本サービスの内容、料金、効果その他について、事実と異なる説明又は誇大な表示をすること。
- 当社の名で契約を締結し、又は顧客から利用料金その他の金銭を受領すること。
- 広告であることを隠した表示その他、不当景品類及び不当表示防止法その他の法令に違反する方法で紹介すること。
- 威迫、執拗な勧誘その他顧客の意思に反する方法で紹介すること。
- 当社の事前の承諾なく、当社又は本サービスの名称、商標及びロゴを、当社が提供した資料以外の方法で使用すること。
- 紹介業務で知った顧客の情報を、紹介業務以外の目的で利用すること。
- 当社の事前の承諾なく、紹介業務を第三者に再委託すること。
- その他、法令又は公序良俗に違反する行為、及び当社又は本サービスの信用を損なう行為。
第12条(資料と商標の使用)
当社は、代理店に対し、紹介業務に必要な範囲で、当社が提供する資料並びに本サービスの名称、商標及びロゴを使用することを許諾します。代理店は、当社の指示に従ってこれらを使用し、代理店契約が終了した場合は使用を中止します。
第13条(個人情報と秘密保持)
- 代理店は、見込み顧客の個人情報を当社に提供する場合、本人の同意の取得その他法令上必要な手続きを行うものとします。
- 当社及び代理店は、代理店契約に関して相手方から開示を受けた情報で、秘密である旨を明示したもの又は性質上秘密として扱うべきもの(紹介手数料の率を含みます)を、相手方の事前の承諾なく第三者に開示せず、代理店契約の目的以外に利用しません。ただし、法令に基づく場合、弁護士その他の専門家に開示する場合、及び公知の情報を除きます。
- 前項の義務は、代理店契約の終了後も3年間存続します。
第14条(反社会的勢力の排除)
- 当社及び代理店は、自ら又はその役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 当社及び代理店は、相手方が前項に違反した場合、何らの催告を要せず、直ちに代理店契約を解除できます。
第15条(期間と解約)
- 代理店契約の期間は、成立した日から1年間とします。期間満了の1ヶ月前までにいずれの当事者からも更新しない旨の通知がない場合、同一の条件で1年間更新され、以後も同様とします。
- 当社及び代理店は、1ヶ月前までに相手方に通知することにより、代理店契約を解約できます。
第16条(解除)
当社及び代理店は、相手方が本規約に違反し、相当の期間を定めて是正を求めたにもかかわらず是正しない場合、又は支払停止、破産手続開始の申立てその他これに準ずる事由が生じた場合、代理店契約を解除できます。代理店が第11条に違反したことにより解除した場合、当社は、当該違反に係る紹介顧客の紹介手数料を支払いません。
第17条(損害賠償)
当社及び代理店は、本規約に違反して相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償します。ただし、当社の賠償額は、故意又は重過失による場合を除き、損害の原因となった事由が生じた日から遡って12ヶ月の間に当社が代理店に支払った紹介手数料の総額を上限とします。
第18条(地位の譲渡)
代理店は、当社の事前の書面による承諾なく、代理店契約上の地位又は権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはなりません。
第19条(本規約の変更)
当社は、民法第548条の4の規定に基づき本規約を変更できます。この場合、当社は、変更後の本規約の効力発生日の1ヶ月前までに、その内容を代理店に通知します。紹介手数料の率の変更は、本条によらず第9条によります。
第20条(準拠法と管轄)
代理店契約は日本法に準拠します。代理店契約に関する一切の紛争は、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
2026年11月1日 制定